スタッフブログ

2011年6月のブログ
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皆さんこんにちは。弊社の新築アパート、「J'sコート笹塚Ⅲ」やっと完成しました!2月から着工に入りましたが、大震災の影響で多少の遅れが出たものの、何とか6月23日に引き渡し完了。本日は充実の設備を中心に物件のご紹介をします。

場所は、京王線「笹塚」徒歩10分、「代田橋」徒歩6分と利便性よし。新宿まで自転車で15分。

目の前が児童公園で緑も多く・・・。

外観です。

内装設備は、1500サイズでIHクッキングヒーターが二口のシステムキッチン。

1216サイズで、追い焚き可能、浴室乾燥機付き、窓付きのフルオート・システムバス。毎回お湯を捨てなくてもいいので、節約志向の方や、半身浴等お風呂好きの方には欠かせません。

ウォシュレット付のトイレ。

独立洗面化粧台。

テレビモニター付インターホンは自動録画装置付き。

大容量の下足入れ。

節電時代対策で証明器具はLED対応可能。

2階は4.5畳大のロフト付。

どうですか。今までの賃貸アパートの常識を超える内容で、弊社の自信作です。

これだけのフル装備でしかも専有面積20㎡。家賃はナント月額8.1万円~8.7万円! 只今募集中ですよ~。

購入したのは後輩のK君。30代にしてアパートの大家さんになったね。おめでとう!

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こんにちは!住新センター・岩堀です。

 

不動産業界では、「犯罪収益移転防止法(マネーロンダリング法)」施行後から取引当事者の本人確認記録の作成・保存や、取引記録の作成・保存等により暴力団等、反社会的組織による不動産取引への関与を排除すべく活動していることはご存知の方も多いと思います。

その活動を更に発展させるべく、5月末に不動産流通4団体によって゛今後、契約約款等へ盛り込むべき条項゛がとりまとめられました。

 

モデル条項の概要としては、

○ 自らが暴力団等反社会的勢力ではないことを確約する。

○ 自ら、又は第三者を利用して次の行為をしないことを確約する。

  1、相手方に対する脅迫的な言動、又は暴力を用いる行為

  2、偽計、又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

  確約に反する申告、確約に関する行為をした場合には、何らの催告を要せずしてこの契約を解除する事が出来る。

○ 買主は、自ら、又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所、その他の活動の拠点に供しないことを確約する。

 1、買主が確約に反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供した場合には、売主は、何らの催告を要せずしてこの契約を解除することが出来る。

 2、買主は売主に対し、違約金(売買代金の20%相当額)に加え、違約罰(売買代金の80%相当額)を支払う。

 

となっています。これらは概要で、更に詳しくモデル条文は提起されています。                       詳しい条文の内容については、国交省にHPにて公表されています。 

違約行為が判明した場合に、『予告無く一方的に解約する権利が発生』したり、違約金の他に『違約罰則金を請求出来る』等、実効性が伴った条文となっており、弊社でも導入を予定しております。違約罰則金などは、欧米の裁判における「懲罰的損害賠償」を思わせる(懲罰的損害賠償は気の遠くなる様な金額になったりする点が異なりますが)内容となっており、かなりのインパクトがあります。 

通常業務の中で、反社会的勢力と疑われるような方々と遭遇することも滅多にありませんが、何時何があるかは誰にもわかりません。。。

心構えと準備だけは、と思わされた最近のニュースでした。

 

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これは何だかおわかりでしょうか?

今話題の【ゴーヤの苗】です。

 

かなり品薄状態なようです。。。。

 

なぜ品薄かというと、

節電対策、暑さ対策の一環で、

『緑のカーテン』をつくるからなんですよね

ゴーヤは虫がつきにくいので、

とくに好まれているようですね

涼しそうですよね!

学校であるといいですよね♪

某ファミレスなども全国の店舗で

緑のカーテン作成中で、

大きなガラス面の下で成長途中の

頑張ってるゴーヤたちを

見ることができます。

日差しのキビシイ季節が

くる前に、早くこーなってほしいです

 

うちは。。。。

『すだれ』でも買って対処したいと思います

 

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こんにちは!住新センター・岩堀です。

 

このほど開催された「法制審議会・民法部会」において、賃貸借終了時について、賃借人の原状回復義務の規定を整備する方向(賃借物が損傷した場合の原状回復の範囲に通常損耗の部分が含まれないことを条文で明記するか等)で審議していく方針などが示されました。

 

従来の法解釈では、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要なる修繕をなす義務を負う」という表現で、通常損耗かどうかは言及されてきませんでした。

 

現場実務者においては、平成14年に国交省から交付された「原状回復にかかるガイドライン」や、東京都独自の「東京ルール」等を根拠としてきました。但し、これらはあくまでもガイドラインであり、法的強制力がない分原状回復に関する解釈が度々問題となってもきていました。

 

ガイドラインの解釈では、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えた使用による損耗・毀損を復旧する」となっています。

例えば、ドアや壁などを乱暴に扱ったことで壊したとか、掃除・通風をしないために畳や壁にカビを生えさせた、とかです。賃借人とはいえ人のものを「善管注意義務条件付」で使用するわけですから、過失責任が問われる様な損壊の修復は常識的な話であるわけで。個人的にはその点も法制化いた方が紛争発生の際、解決が計りやすくなるのでは、と思っています。

 

ともあれ、改正されるにしてもその改正時期等が決まっているわけではないので、法律改正という大きい問題だと思えば、気長な経過観察事案ということでしょうか。。。

 

 

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