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民泊の定義について

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こんにちは!

住新センター・契約業務の岩堀です。

クールビズも始まり、初夏のような暑さに気分も軽い今日この頃。梅雨は挟みますが楽しみな季節になってきました。たまにはどこか家族旅行にでも。テント泊のキャンプなんかもいいなぁ。

「泊」といえば、すっかり世間的に定着しつつある「民泊」に関してですが、不動産的な捉え方の定義がここにきて示されました。

大きな括りとしては「家主居住型」「家主不在型」の類型別に規制体系を構築するそうで、「届出」「登録」等については物件所在地の所管行政庁がこれから決定し、早急に法整備に取り組むこととなったようです。

民泊はあくまで住宅を活用したサービスで、ホテル・旅館を対象とした旅館業法とは全く別の法制度を整備することとなりました。

年間提供日数の上限を制限し、180日以下の範囲内で適切な日数を設定する。家主不在型における「民泊施設管理者」の表示義務。仲介業者の登録制等々本年度中には法案提出となるようなので、不透明感が排除された体系的な民泊営業もすぐそこまで来ているようです。

 

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