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民法大改正!

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こんにちは!

毎年恒例の事とはいえ、ジメジメするこの季節。カラッと晴れた夏晴れが待ち遠しい今日この頃です。

 

さて、先般、1896年に制定された「民法」の改正法案が参議院にて可決、成立しました。民法改正はなんと120年ぶりです。

 

日常のあらゆる場面における「市民社会のルール」というのが民法の趣旨ですが、明治時代に共有されていた社会通念を様々に変化・複雑化・多様化した現代において運用するにはやはり無理があったのでしょう。

120年間変わらなかったことに驚くばかりです。ちなみに、1000条を超える条項の内、実に200項目ほどが改正対象となっており、まさに大改正です。

 

今回の改正では「債権」に関する部分が大きく変わる事となっていて、まさに不動産業界では直接関係する話題として各種セミナー等が方々で開催されています。

債権関係の改正ポイントは、以下の通りです。

①『短期消滅時効の廃止』

 (飲み屋のツケも時効消滅が1年→5年と長期化します。注意しましょう)

②『法定利率の引き下げと変動利率の導入』

 (法定利率が5%→3%となります)

③『保証人保護の強化』

 (事業融資に個人保証は原則無効)

④『敷金関係の判例法理を明文化』

 (敷金は原則返さなければならない)

⑤『瑕疵担保責任は契約責任説を採用』

 (契約行為から瑕疵という単語が消滅します)

⑥『定型約款の新設』

 (約款理解が超重要)

 

不動産関連の④⑤の内容については、次回詳しくレポートしていく予定でいます!

 

ちなみに、改正民法が施行されるのはしばらく先の2020年予定となっております。

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