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マンションにおける民泊の是非について

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こんにちは!

契約業務の岩堀です。

まだまだ寒い日が続く今日この頃、早く暖かい春が来て欲しいものです。

 

さて、2020年東京オリンピックの宿泊所施設に関連し、民間住宅の宿泊所利用(いわゆる民泊)についての調査が行われ、その結果が以下の通り先日公表されました。

 

(一社)マンション管理業協会は2月27日、会員会社が管理を受託している管理組合における民泊への対応状況調査の結果を発表した。

同協会会員365社・受託管理組合数9万5,073組合に対して、2017年2月4日時点の対応状況を調査し、308社・8万7,352組合から回答を得た。

 

民泊への対応を「決議した」は、7万631組合(回答比率80.9%)。その内「禁止方針」を決議したのは7万361組合(同80.5%)。「容認方針」は270組合(同0.3%)。禁止方針を決議した内、「規約を改正した」が4.6%、「総会・理事会での方針決議を行なった」が35.9%。「決議しなかった」が1万6,721組合(同19.1%)だった。

 

現状はオリンピック時の宿泊需要が想定されているわけですが、民泊容認に規約が変更された場合、オリンピック終了後もその方針は継続される為、一時利用とはいえ外国人を含む第三者の建物内滞在へは防犯上の不安が反映された結果と言えそうです。

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