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2019年9月のブログ
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10月からついに増税ですよ。。。。

いやですね~

 

『軽減税率』、お店側にとっても面倒くさそうですね

 

休日、ワイドショーを見ていると

その分かりにくさにスポットをあてて

ボードを使って解説しておりましたが。。。。

ほんとにややこしい!

 

 

まぁ、とにかく慣れるしかないですね

 

 

 

 

 

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こんにちは。㈱住新センター契約業務の岩堀です。

朝晩は上着が欲しい今日この頃、秋の気配を感じます。

 

さて、先日国土交通省から「都道府県地価調査(基準地価)」が発表されました。

調査地点は全国で2万1,540地点。

 

『全国平均変動率』は、全用途が0.4%上昇(前回調査:0.1%上昇)と2年連続の上昇となり、住宅地は0.1%下落(同:0.3%下落)と下落幅が縮小。商業地は1.7%上昇(同:1.1%上昇)と3年連続の上昇となりました。

 

地価上昇となった地点は、全国で住宅地が4,220(同:3,793)、商業地が2,183(同:2,029)、全用途が6,802(同:6,149)。三大都市圏では、住宅地の5割近くの地点が上昇、商業地の8割超の地点が上昇となりました。

一方、地方圏でも住宅地、商業地ともに上昇地点、及び横ばい地点が増加し。商業地は上昇に転じおり地価回復から上昇局面への期待が持たれる結果となったようです。

 

新聞等でも目にする機会が多いかと思いますが、今回のような土地価格を公に鑑定・評価する機会は年に3回あり、それぞれの調査で内容が若干異なるため、以下にそれぞれの概要をまとめてみました。

 

【路線価】・相続税路線価 ・固定資産税路線価

 調査主体:国税庁 ※全国の約33万地点強

 鑑定方法:公示地価や売買実例価格、不動産鑑定士等による

      鑑定評価額などをもとに決定

 基 準 日:毎年1月1日時点

 公表時期:7月1日発表

 目  的:相続税・贈与税の税額計算

 

【公示地価(都市計画区域のみ)】

 調査主体:国土交通省土地鑑定委員会 ※全国の約2万6000地点

 鑑定方法:1地点につき不動産鑑定士2名以上で鑑定評価を決定

 基 準 日:毎年1月1日時点

 公表時期:3月下旬発表

 目  的:公共事業用地の取得価格算定の基準、

      及び一般の土地取引価格に対する指標

 

【基準地価(都市計画区域以外も含む)】

 調査主体:都道府県 ※全国の約2万地点強

 鑑定方法:1地点につき不動産鑑定士1名以上で鑑定評価を決定

 基 準 日:毎年7月1日時点

 公表時期:9月下旬発表

 目  的:年央価格により地価変動が激しい際の公示地価を補完

 

このような違いがあります。よく「銀座の鳩居堂前が日本一高い」と毎年ニュースになるのは、路線価で最も高かったからです。

同様に銀座の「山野楽器が日本一」というニュースも聞きますが、これは公示地価です。

ちなみに2018年の鳩居堂前の路線価は4432万円/m2で、山野楽器の公示地価は5550万円/m2

同じ日本一でも調査主体や価格の決め方が異なるため、その際発表される価格が異なっているわけです。

 

以上、不動産豆知識でした。。。

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