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契約業務のひとりごとのブログ記事一覧
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こんにちは!

契約業務の岩堀です。

まだまだ寒い日が続く今日この頃、早く暖かい春が来て欲しいものです。

 

さて、2020年東京オリンピックの宿泊所施設に関連し、民間住宅の宿泊所利用(いわゆる民泊)についての調査が行われ、その結果が以下の通り先日公表されました。

 

(一社)マンション管理業協会は2月27日、会員会社が管理を受託している管理組合における民泊への対応状況調査の結果を発表した。

同協会会員365社・受託管理組合数9万5,073組合に対して、2017年2月4日時点の対応状況を調査し、308社・8万7,352組合から回答を得た。

 

民泊への対応を「決議した」は、7万631組合(回答比率80.9%)。その内「禁止方針」を決議したのは7万361組合(同80.5%)。「容認方針」は270組合(同0.3%)。禁止方針を決議した内、「規約を改正した」が4.6%、「総会・理事会での方針決議を行なった」が35.9%。「決議しなかった」が1万6,721組合(同19.1%)だった。

 

現状はオリンピック時の宿泊需要が想定されているわけですが、民泊容認に規約が変更された場合、オリンピック終了後もその方針は継続される為、一時利用とはいえ外国人を含む第三者の建物内滞在へは防犯上の不安が反映された結果と言えそうです。

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こんにちは!

住新センター・岩堀です。

いよいよ師走、本年も残りわずかとなりました。

歳のせいか、一年があっという間に終わってしまいます。

天皇陛下の退位も本決まりとなり、通年という意味では平成時代最後の1年を、来年は大事に過ごしたいと思う今日この頃です。

 

さて、少し前に大手不動産業者が巻き込まれた地面師による不動産詐欺事件

が大きく報道されたことは皆様もご存知かと思いますが、被害の多少に係らず、同様の不動産虚偽取引の問題、実は日々起きている社会問題のひとつとなっています。

 

その大きな原因の一つが所有者不明状態であり、その問題解消への提言が財団法人国土計画協会「所有者不明土地問題研究会」により発表されていたのでご紹介します。

 

下記URLが研究会の報告内容です。興味深い内容となっているので是非ご覧ください。

http://www.kok.or.jp/project/pdf/fumei_land171213_02.pdf

 

尚、国土交通省による平成28年度実施の地積調査では、563市区町村を対象とした調査対象622,608筆の内、実に125,144筆(20.1%)の土地が所有者不明状態であったそうです。

限定的な範囲の調査だけでその数ですから、全国全地域で調査した場合、途方も無い数字になることは必至であり、それらの状況が悪意によって利用され、治安悪化や正常な地域形成の障害となってからでは後の祭りです。

不動産取引の際、それらに巻き込まれないよう注意が必要です。

 

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こんにちは。

住新センター・岩堀です。

 

以前、このブログで紹介しだ全国各地で増え続ける空き家問題と、深刻化する高齢者などへの入居差別の問題を一石二鳥で解決しようとする゛「セーフティネット法案」の施策がこのほど具体的に始動しました。

 

国交省が今月20日から運用している「セーフティネット住宅情報提供システム」がそれで、同システムが住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供をしており、セーフティネット住宅の検索などが行えます。

住宅弱者の入居を拒まない賃貸住宅として、準公営住宅制度的な画期的制度となっているようです。

詳しい問い合わせ先は、「すまいづくりまちづくりセンター連合会・セーフティネット住宅登録事務局」03-5299-7578です。

 

それらの住居は住宅オーナーや事業者が都道府県などに登録するかたちでカバーされていて、オーナー等が登録に際し改修に要した費用等を戸あたり最大100万円補助したり、低額所得者(政令月収15万8000円以下)が入居する場合は月額最大4万円の家賃補助も行われるそうです。

 

また、これらに伴い住宅支援法人の活動を補助する「重層的住宅セーフティネット構築支援事業者」も同時に募集が行われています。都道府県が指定する居住支援法人の活動を補助して頂く活動で、具体的には入居者への家賃債務保証、住宅相談などの情報提供、見守りなど要配慮者への生活支援などを目的としているそうです。同支援事業者には低額補助で限度額1000万円の補助金が交付さるとのこと。

詳しい問い合わせ先は、「国土交通省住宅局安心居住推進課」03-5253-8111となっております。

 

住宅確保の困難な方々への極めて重要な施策となるので、今後の運営状況が注目されます。。。

 

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こんにちは!岩堀です。

 

梅雨状態のお盆休みにつき、楽しみにしていた海にも行けず。。。

それらしく感じられる日があまりない今年の夏ですが、このまま秋になってしまうのが寂しい今日この頃です。

 

さて、去る4月19日、参議院本会議で「改正住宅セーフティネット法」なる法律がが可決、成立しました。

 

この法律は高齢者、障害者、子育て世帯、低所得者など、賃貸住宅市場で住宅の確保に困難を抱えている人達を「住宅確保要配慮者」と位置づけ、都道府県ごとに空き家の登録制度を新設して、オーナーが登録に応じた空き家を活用することで「住宅確保要配慮者」の入居を促進しようとするものです。

 

これはいわば、全国各地で増え続ける空き家問題と、深刻化する高齢者などへの入居差別の問題を一石二鳥で解決しようとする施策です。

 

「住まいの貧困(ハウジングプア)」という社会問題を解決するに、是非うまく機能して貰いたい施策かと思います。

 

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こんにちは!

毎年恒例の事とはいえ、ジメジメするこの季節。カラッと晴れた夏晴れが待ち遠しい今日この頃です。

 

さて、先般、1896年に制定された「民法」の改正法案が参議院にて可決、成立しました。民法改正はなんと120年ぶりです。

 

日常のあらゆる場面における「市民社会のルール」というのが民法の趣旨ですが、明治時代に共有されていた社会通念を様々に変化・複雑化・多様化した現代において運用するにはやはり無理があったのでしょう。

120年間変わらなかったことに驚くばかりです。ちなみに、1000条を超える条項の内、実に200項目ほどが改正対象となっており、まさに大改正です。

 

今回の改正では「債権」に関する部分が大きく変わる事となっていて、まさに不動産業界では直接関係する話題として各種セミナー等が方々で開催されています。

債権関係の改正ポイントは、以下の通りです。

①『短期消滅時効の廃止』

 (飲み屋のツケも時効消滅が1年→5年と長期化します。注意しましょう)

②『法定利率の引き下げと変動利率の導入』

 (法定利率が5%→3%となります)

③『保証人保護の強化』

 (事業融資に個人保証は原則無効)

④『敷金関係の判例法理を明文化』

 (敷金は原則返さなければならない)

⑤『瑕疵担保責任は契約責任説を採用』

 (契約行為から瑕疵という単語が消滅します)

⑥『定型約款の新設』

 (約款理解が超重要)

 

不動産関連の④⑤の内容については、次回詳しくレポートしていく予定でいます!

 

ちなみに、改正民法が施行されるのはしばらく先の2020年予定となっております。

2024年4月

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