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不動産に新たな法律の制定?

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こんにちは!住新センターの岩堀です。


先日、(社)全国宅地建物取引業協会連合会は、賃貸不動産管理業において新たに独立した法の制定が必要であるとし、国等に提言等を行なっていくことなどを理事会において審議、承認した。という記事が出ていました。


理事会では、貸主・借主・管理業者からみた課題や賃貸不動産管理業の定義等に関して、
(1)宅地建物取引業法の改正、(2)新たに独立した法の制定の2通りが議論される中で、「賃貸不動産管理に関わる業態が多岐にわたり、宅地建物取引業法を改正してこれを位置づける場合、従来の宅地建物取引業に大きな影響を及ぼすとともに法の対象があいまいになり、行為の規制等が適切に措置されないおそれもある」というのが新たな立法提言の結論であるとのこと。


法令順守が重要視される昨今、不動産に限らずさまざまな問題においてその多様性から様々な解決方法の指針が設けられるのは歓迎すべき流れなのでしょうが。。。


昨今の様々な厳格評価に対しては、物悲しさを感じてしまう今日この頃です。。。


★代々木上原駅南口徒歩1分にあるセンチュリー21住新センターです。
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