こんにちは!住新センター・岩堀です。
毎日寒いですね。。。
先日、子供が流行のウイルス性胃腸炎に感染したり(大人にも流行っているらしい)、インフルエンザなみに発熱したりと、我が家はてんやわんやの年末年始でした。
体調管理にはまだまだ注意が必要な季節が続きますので、皆様もどうぞお気をつけください。
さて、平成24年度は不動産において3年に1度の頻度で実施される固定資産税評価額の評価替えの年となります。
固定資産税評価額は、その名の通り「固定資産税・都市計画税」の納税額に反映される他、不動産取得税や登記申請に必要な登録免許税、相続税や贈与税の財産評価等々に影響を及ぼすもので、動向が注目されるところです。
平成24年度とはいえ、固定資産税評価額は平成23年1月1日を価格調査基準日として計算されます。
但し、経済事情等により地価は変動しますから、賦課期日(平成24年度の場合は平成24年1月1日)の半年前(平成23年7月1日)迄の間に地下が下落した場合は、下落率を反映させ評価額は修正されていきます。
昨年は丁度その時期に東日本大震災が発生しているため、当該地域においてはまさに大幅な減額修正が入るものと思われます。
一方、価格基準日の評価額が高くなった場合は、税金負担が急激に重くならないように段階的に税額を上げていく「負担調整措置」がとられることとなります。
ちなみに、評価額を登録した固定資産課税台帳は通常3月1日から3月20日までの間であれば縦覧する事ができ、更に台帳記載の評価額に納得できない場合には3月31日迄の間に審査の申し出をする事も出来るそうです。
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