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契約業務のひとりごとのブログ記事一覧
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こんにちは!住新センター 岩堀です!

 

先日、「中古住宅の売買取引をサポートする新サービスが登場!」というニュースがございました。

 

(社)不動産流通経営協会(FRK)が「FRKバリューアップモデル」として中古住宅の安心取引に必要な情報提供を目的とした取り組みを開始した。というものです。

 

中古物件売買は「現状有姿、いわゆる『今ある姿で』、『そのままの状態で』」という引渡し取引が主流となっています。取引の際には「物件状況等報告書(告知書)」で物件内に故障、不具合が無いか売主様に申告していただくことになっていますが、売主様も専門家ではないので、建物の全ての状況を把握しているわけではありません。

 

買主様にとっては申告の範囲でしか物件の状況を把握することが出来ず、売主様の瑕疵担保責任期間が切れてから思わぬ修繕の費用負担が発生するケースも考えられます。

 

そのような状況を回避する対策のひとつとしてこのサービスは期待されており、耐震診断、建物検査、リフォーム施工情報等の各提案を売主様に利用していただくことで、、、

 

1、築20年超の住宅について、耐震基準に適合すると買主様が住宅ローン減税等の減税優遇が受けられる。

2、販売時に「検査済み物件」という安心感を付帯できる

3、物件売渡し後の瑕疵リスクを軽減出来る。

 

等々、物件を「売りやすくなる」売主様・「買いやすくなる」買主様、双方にメリットが見込まれています。

 

診断診断の費用は、木造戸建で9万円(165㎡まで)建物検査併用の場合は12万円。

建物検査の費用は木造戸建で5万円(300㎡まで)マンションの専有部分で4万円(100㎡まで)。

 

比較的軽め(?)の負担で利用できるようです。

 

これから市場に出てくる物件情報に、この制度がどの程度反映されてくるのかは未知数ではありますが、

近い将来の少子化社会を鑑みて、「はたして、新築という概念が重要か?」という中古物件価値の再評価が専門誌等では最近非常に目に付きます。 

 

今までの「ただ単に古い建物」という評価から、少し飛躍しますが、欧米のような「アンティーク的な」中古建物の評価思考へ変わりつつある、今がまさにその時なのかもしれません。。。

 

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こんにちは、センチュリー21㈱住新センターの岩堀です。

 

マンションの賃貸契約更新料徴収条項が有効か否かが争われていた裁判で、大阪高から「家主側の利益確保を優先した不合理な制度」として契約条項を無効とした判決が出されました。

 

更新料のシステムに関しては、いわゆる慣習的な要素が強いものの、現在履行中の更新料条項付帯の契約件数を考えるとその衝撃度は計り知れないものに感じられました。

 

今回の判決では、以前にも同様の判決が出されていて、その流れに沿った契約内容に今後推移していくものなのか、注視していかなければなりません。

 

この問題は、更新料と引き換えに安易な「賃料の値上げ」にも繋がりかねず、その対応はとてもデリケートなものと思われ、契約当事者は勿論、弊社のような仲介者としても冷静に対応していかなければなりません。 

 

これまで当たり前の様に行われていた事だけに、大きく流れが変わる象徴的な時期にさしかかっているのかもしれないと思う今日この頃です。。。

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こんにちは、センチュリー21 住新センターの岩堀です。

 

あったかくなってきたかと思いきや、ここ数日真冬に逆戻りの肌寒い日が続いてます。

 

桜も満開なのに、、、お花見には寒すぎる最近の天候。。。早く回復してもらいたいですよね。。。

 

 

さて、先日業界紙に「ホテルライクが売り!」の高級賃貸マンションが登場!と大きく掲載されていました。

 

西新宿にできたこの地上44階建て総戸数842戸のこのマンションには、なんと、ドアマン!が24時間常駐で、コンシェルジュサービスも24時間対応とのこと。

 

近隣ホテルの「ヒ〇ト〇東京」「ハイ〇ット〇ージェンシー東京」などを意識したサービスの充実が売り物なんだそうです。

 

設備機器の故障や不具合時に駆けつける「設備コンシェルジュ」も24時間対応!

 

さらに、なんと物件から新宿駅を結ぶ専用シャトルバスが無料で運行されるのだそうです。。。

 

賃料は49㎡~305㎡の専有面積に対して、24万円~230万円。

 

庶民の私などには一生縁の無い物件ではありますが、疲れて帰るとドアマンに出迎えられ、何かの際には至れり尽くせりのコンシェルジュサービス。

 

住み慣れてしまうと、普通の賃貸物件には戻れなくなってしまいそうですが、、、

 

一度は経験してみたい、憧れの住宅サービスですよね!

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こんにちは! センチュリー21住新センターの岩堀です。

 

 皆様ご存知のことかと思いますが。先日、国土交通省が2010年の公示地価を発表しました。

 

今年は住宅地、商業地ともに全ての都道府県とも下落していましたね。。。 昨年を上回る下落率だったようです。

  

 何をおいても、昨今の世界的金融危機、それに伴う景気後退で個人所得が減少して企業収益も低迷すれば個人・法人問わず不動産への投資意欲が後退するのも無理のない話で、当然の結果かもしれません。

  

今の時期は住宅営業業界にとって一般的に繁忙期と言われる真っ最中なのですが、今年はお客さんの数が例年よりも随分と少なく感じる今日この頃ですが、色んな意味で先行きの不透明感が拭えない現状を考えるとこれもまた当然の現象なのでしょう。

  

景気回復などはなかなか直接的な成果に繋がる取り組みというのも難しいのでしょうが。。。

 

正常な状態への景気回復と安定成長が望まれるところです。

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こんにちは、センチュリー21・住新センターの岩堀です。

 

中古戸建の取引の際にしばしば話題となる問題として、「照明やエアコン等付帯設備の不具合を売主に直してほしい」というリクエストがあります。

 

新築物件の場合には、それらの付帯設備も売買代金の一部を成すものとして考え、設置が約束された備品や器具に故障や不具合などがあれば、売主業者の負担ですぐに取替えたり修理したりしてもらえます。

 

しかし中古住宅の場合には、その設備などがあるかないかによって売買金額に明確な差が出るような場合を除いて、付帯設備などを売買代金の一部とはみなさないことが一般的です。「付帯設備表」で故障の有無が売主から告知されますが、故障有りとされた設備は故障のままの引渡になります。

 

中古住宅において、売主が個人の場合でも「引渡しから○か月の間」と期間を区切って瑕疵担保責任を負う条項を定めることが多いのですが、その時でも瑕疵担保責任の対象は「建物構造上の主要な部位」に限られ、エアコンや照明器具、その他、いわゆる 「付帯設備」 については瑕疵担保責任の対象外とすることが大半です。

 

高いお金を支払って購入するマイホームではありますが、それぞれの設備について設置後の経過年数などを考え、場合によっては「有っても無いものと考える」 ような割り切りが細かい部分では必要かもしれません。

と同時に、水回りにその交換や補修が考えられる場合、その費用が予想外にかかる場合等もありますので、それらもふまえたうえで資金計画を練り直してみることも大切ですね。

 

 

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