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契約業務のひとりごとのブログ記事一覧
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こんにちは!業務の岩堀です。

 

寒さ全開の真っ最中ですが、それもそろそろ終わりに近づき??? 予報では暖かくなる傾向とのこと。

そろそろ寒いのも辛い年齢でもあり、、、 春が待ち遠しい今日この頃です。。。

 

昨今、様々な業界で「環境配慮型」という単語が一般化し、住宅業界でも様々な試みが見られるようになりました。

 

先日のニュースにも、新築マンションの駐車場に「ハイブリット・電気自動車用充電コンセントプラグ」を設置した物件が発売になる、というものがありました。

 

2010年4月以降に着工する物件に設置されるとのこと。今後のトレンドで、将来的には当たり前の設備になっていくんでしょうねぇ。

 

環境配慮型マンションの推進、将来的なマンション居住者の利便性向上、当該自動車の普及に関する支援・促進を図ることが目的だそうで、自動車普及にも一役買います→良好な環境を創造していきましょう。という、すばらしい企業理念だと思いました。

 

なんでも、充電に要する時間は、搭載する電池容量が20kWh 程度の場合、200V(15A)で約8時間となる見通しで、

それが長いのか、短いのかよくわかりませんが、とにかく一晩かければ充電が完了する、らしいです。

 

電気ですから、当然コストがかかるのですが、電力料金相当分を駐車場使用料に含むことで当該駐車区画使用者への課金を予定しているそうです。

 

電気自動車が普通な世の中なんて、本当にそんな時代になっていくのかと思うと、そう感じている自分が随分年をとった、前時代的で機械音痴なおじさんに感じられ、、、

 

取り残されたらイカン!!!などと力んでしまう今日この頃です。。。

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こんにちは!業務の岩堀です。

お久しぶりです。。。

 とうとう東京にも初雪がふりましたね、次の日の朝一番で車を使うので、雪の中あせってタイヤにチェーンを履かせたところ、(弊社の駐車場は急な坂道の中腹にあるので、チェーンがないと上れない、下れないという事態になりかねないのです。。。)翌日には道路の雪はすっかりなくなり、どこを走ってもシャリシャリ言わせて走っているのが自分だけで、かなり恥ずかしい思いをしましたが(笑)

久しぶりに季節感が感じられて楽しかったです。恥ずかしくもありましたが(笑)

さて。

先日、新聞に比較的大きめの記事で掲載されていたので、目にした方も多いと思いますが、「空中権使い高層ビル」
との見出しで、空中権(未利用容積率)譲渡を利用した高層ビル建設の記事が掲載されていました。
 
既存建物を例にとると、新丸の内ビルの容積率は、東京駅建物の上空で使われていない未利用容積率の権利を三菱地所がJR東日本から取得し、460%を上乗せして建築されています。
現在のところ取引実績は5件あり、いずれも東京駅上空のみが利用されていました。
 
記事になっていた計画は、やはり三菱地所が丸ノ内1丁目に建設するビルに、現在建替え中のパレスホテルの未利用容積率を使い、4階層ぶんを増やした計画建物であるとのこと。
東京駅上空の空中権以外で初となる事例で、皇居周辺等は景観への配慮から建物の高さを低くしており、それらを利用した取引・建築事例が今後増えてくるのではないか。という記事でした。
 
現在では動産も登記できる時代になりましたし、様々な取引の形態が今後も出てくるのでしょうね。。。
それも、これも限りある資源の有効活用ということなのでしょう。
 
時代に取り残されないよう、アンテナを敏感に!と改めて思った記事でした。
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こんにちは!住新センターの岩堀です。


先日、(社)全国宅地建物取引業協会連合会は、賃貸不動産管理業において新たに独立した法の制定が必要であるとし、国等に提言等を行なっていくことなどを理事会において審議、承認した。という記事が出ていました。


理事会では、貸主・借主・管理業者からみた課題や賃貸不動産管理業の定義等に関して、
(1)宅地建物取引業法の改正、(2)新たに独立した法の制定の2通りが議論される中で、「賃貸不動産管理に関わる業態が多岐にわたり、宅地建物取引業法を改正してこれを位置づける場合、従来の宅地建物取引業に大きな影響を及ぼすとともに法の対象があいまいになり、行為の規制等が適切に措置されないおそれもある」というのが新たな立法提言の結論であるとのこと。


法令順守が重要視される昨今、不動産に限らずさまざまな問題においてその多様性から様々な解決方法の指針が設けられるのは歓迎すべき流れなのでしょうが。。。


昨今の様々な厳格評価に対しては、物悲しさを感じてしまう今日この頃です。。。


★代々木上原駅南口徒歩1分にあるセンチュリー21住新センターです。
『売買』『賃貸』『相続』等、不動産に関するご相談は当社にお任せ下さい!!
お問い合わせお待ちしております★

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こんにちは! 業務課の岩堀です。

以前から告知されておりました「住宅瑕疵担保履行法」が10月1日から施行されました。

国土交通省のほうで法律の浸透度把握を目的に実施した調査の結果によると、、、

建設業者および宅建業者など事業者においては、法律自体の認識、施行日、保険申込時期の基本的な仕組みについては、全国平均で90%以上が把握。
ということで、事業者は知ってて当たり前の結果が出た一方で、

一般消費者の方々については「知っている、もしくは聞いたことがある」との回答者は32%程度しか認識されていなかったとのことでした。

不動産購入に関心のない方々にとっては浸透していない状況も仕方のないことかな、という印象でしたが、
不動産購入時には知っていて頂きたい重要ポイントでもありますので、今後、消費者の方々向けに開催される住宅関連のイベントや、小冊子の配布等、公的機関で実施される普及・啓発活動に期待したいところです!

★代々木上原駅南口徒歩1分にあるセンチュリー21住新センターです。
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こんにちは! 業務課の岩堀です。


ジメジメして気分が滅入る日が続いてますね。
早くカンカン照りの毎日にならないかなぁぁぁ。。。


さて、今日は自分の不動産を売る多くの場合に場合に必要な業者との売却依頼に関する「媒介契約」についてのお話です。


売主様が自分の不動産の売却を不動産業者に依頼する場合には3種類の「媒介契約形態」があります。

?「一般媒介契約」?「専任媒介契約」?「専属専任媒介契約」がそれですが、何社にでも売却依頼が出来る?と1社にしか売却依頼が出来ない??には売却依頼を受けた業者が果たさなくてはならない責任に大きな違いがあります。


?は何社にでも売却依頼が出せるので、一見売却の窓口が広がって売りやすそうに見えますが、依頼を受けた業者には売却活動に関する何の義務も責任もなく(信義上の責任は別です)他の業者で売れてしまえば全く自社の利益にならない為「広告経費が大胆には使いにくい」→「広告効果が低くなる」というマイナス要因があります。実際のところ、依頼を受けても何もしない業者もあるようです。


?は1社にしか売却依頼が出せません。依頼を受けた業者は7日以内に「流通機構」へ売却物件登録をしなければならず、2週間に1回は文書にて売却活動の途中経過・業務処理の状況等を売主様へ報告しなければなりません。どのように販売活動を行っているのかがわかりやすい(手が抜けない)状況になるというわけです。


次の専属専任媒介とは違い、??は自分で見つけた買主さん(親族や知人、紹介を受けた方等)とは直接不動産業者を介さず売買契約が出来ます(売却手数料が発生しません)。


?は?よりもその義務が大きくなり、5日以内に「流通機構」への売却物件登録が求められ、文書での売却活動の途中経過・業務処理の状況報告は1週間に1回になります。その代わり、売主様がご自身で見つけてきた買主様であっても、必ず媒介契約を交わした不動産業者を介入させないと売買契約が出来ません。逆に言えば、媒介業者はどのような形であれ必ず報酬を受け取ることが出来るので「広告経費も大胆に使い」→「販売活動にも力が入る」というわけです。


どのような媒介契約にするかは売主様の自由ですが、いずれにしても信頼できる不動産業者さんへ依頼することが売却の近道かと思います。


勿論、弊社もお客様第一主義のセンチュリー21ですので、必ず売主様にご満足頂けるサービスをご用意してご売却以来の方お待ちしております!!!

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